コンメンタール電波法
表示
コンメンタール>コンメンタール電気通信>コンメンタール電波法
電波法(最終改正:令和四年法律第五十二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 無線局の免許等
[編集]第1節 無線局の免許(第4条~第27条の17)
[編集]- 第4条(無線局の開設)
- 第4条の2(呼出符号又は呼出名称の指定)
- 第5条(欠格事由)
- 第6条(免許の申請)
- 第7条(申請の審査)
- 第8条(予備免許)
- 第9条(工事設計等の変更)
- 第10条(落成後の検査)
- 第11条(免許の拒否)
- 第12条(免許の付与)
- 第13条(免許の有効期間)
- 第13条の2(多重放送をする無線局の免許の効力)
- 第14条(免許状)
- 第15条(簡易な免許手続)
- 第16条(運用開始及び休止の届出)
- 第16条の2(変更等の許可)
- 第17条
- 第18条(変更検査)
- 第19条(申請による周波数等の変更)
- 第20条(免許の承継)
- 第21条(免許状の訂正)
- 第22条(無線局の廃止)
- 第23条
- 第24条(免許状の返納)
- 第24条の2(点検事業者の登録)
- 第24条の3(登録簿)
- 第24条の4(登録証)
- 第24条の5(変更の届出)
- 第24条の6(承継)
- 第24条の7(適合命令)
- 第24条の8(報告及び立入検査)
- 第24条の9(廃止の届出)
- 第24条の10(登録の取消し)
- 第24条の11(登録の抹消)
- 第24条の12(登録証の返納)
- 第24条の13(外国点検事業者の登録等)
- 第25条(無線局に関する情報の公表等)
- 第26条(周波数割当計画)
- 第26条の2(電波の利用状況の調査等)
- 第27条(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
- 第27条の2(特定無線局の免許の特例)
- 第27条の3(特定無線局の免許の申請)
- 第27条の4(申請の審査)
- 第27条の5(包括免許の付与)
- 第27条の6(特定無線局の運用の開始)
- 第27条の7(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
- 第27条の8(変更等の許可)
- 第27条の9(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
- 第27条の10(特定無線局の廃止)
- 第27条の11(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
- 第27条の12(特定基地局の開設指針)
- 第27条の13(開設計画の認定)
- 第27条の14(開設計画の変更等)
- 第27条の15(認定の取消し等)
- 第27条の16(合併等に関する規定の準用)
- 第27条の17(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)
第2節 無線局の登録(第27条の18~第27条の34)
[編集]- 第27条の18(登録)
- 第27条の19(登録の実施)
- 第27条の20(登録の拒否)
- 第27条の21(登録の有効期間)
- 第27条の22(登録状)
- 第27条の23(変更登録等)
- 第27条の24(承継)
- 第27条の25(登録状の訂正)
- 第27条の26(廃止の届出)
- 第27条の27(登録の抹消)
- 第27条の28(登録状の返納)
- 第27条の29(登録の特例)
- 第27条の30(包括登録人に関する変更登録等)
- 第27条の31(無線局の開設の届出)
- 第27条の32(変更の届出)
- 第27条の33(登録の失効)
- 第27条の34(包括登録人に関する適用除外等)
第3節 無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35~第27条の36)
[編集]第3章 無線設備(第28条~第38条)
[編集]- 第28条(電波の質)
- 第29条(受信設備の条件)
- 第30条(安全施設)
- 第31条(周波数測定装置の備えつけ)
- 第32条(計器及び予備品の備えつけ)
- 第33条(義務船舶局の無線設備の機器)
- 第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)
- 第35条
- 第36条(義務航空機局の条件)
- 第36条の2(人工衛星局の条件)
- 第37条(無線設備の機器の検定)
- 第38条(その他の技術基準)
第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2~第38条の32)
[編集]- 第38条の2(登録証明機関の登録)
- 第38条の3(登録の基準)
- 第38条の4(登録の更新)
- 第38条の5(登録の公示等)
- 第38条の6(技術基準適合証明等)
- 第38条の7(表示)
- 第38条の8(技術基準適合証明の義務等)
- 第38条の9(役員等の選任及び解任)
- 第38条の10(業務規程)
- 第38条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第38条の12(帳簿の備付け等)
- 第38条の13(登録証明機関に対する改善命令等)
- 第38条の14(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)
- 第38条の15(登録証明機関に対する立入検査等)
- 第38条の16(業務の休廃止)
- 第38条の17(登録の取消し等)
- 第38条の18(総務大臣による技術基準適合証明の実施)
- 第38条の19(準用)
- 第38条の20(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)
- 第38条の21(特定無線設備等の提出)
- 第38条の22(妨害等防止命令)
- 第38条の23(表示が付されていないものとみなす場合)
- 第38条の24(特定無線設備の工事設計についての認証)
- 第38条の25(工事設計合致義務等)
- 第38条の26(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
- 第38条の27(認証取扱業者に対する措置命令)
- 第38条の28(表示の禁止)
- 第38条の29(準用)
- 第38条の30(外国取扱業者)
- 第38条の31(承認証明機関)
- 第38条の32(承認の取消し)
第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33~第38条の38)
[編集]第4章 無線従事者(第39条~第51条)
[編集]- 第39条(無線設備の操作)
- 第39条の2(指定講習機関の指定)
- 第39条の3(指定の公示等)
- 第39条の4(役員及び職員の公務員たる性質)
- 第39条の5(業務規程)
- 第39条の6(指定講習機関の事業計画等)
- 第39条の7(帳簿の備付け等)
- 第39条の8(監督命令)
- 第39条の9(報告及び立入検査)
- 第39条の10(業務の休廃止)
- 第39条の11(指定の取消し等)
- 第39条の12(総務大臣による講習の実施)
- 第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)
- 第40条(無線従事者の資格)
- 第41条(免許)
- 第42条(免許を与えない場合)
- 第43条(無線従事者原簿)
- 第44条(無線従事者国家試験)
- 第45条
- 第46条(指定試験機関の指定)
- 第47条(試験事務の実施)
- 第47条の2(役員等の選任及び解任)
- 第47条の3(秘密保持義務等)
- 第47条の4(指定試験機関の事業計画等)
- 第47条の5(準用)
- 第48条(受験の停止等)
- 第48条の2(船舶局無線従事者証明)
- 第48条の3(船舶局無線従事者証明の失効)
- 第49条(総務省令への委任)
- 第50条(遭難通信責任者の配置等)
- 第51条(選解任届)
第5章 運用
[編集]第1節 通則(第52条~第61条)
[編集]- 第52条(目的外使用の禁止等)
- 第53条
- 第54条
- 第55条
- 第56条(混信等の防止)
- 第57条(擬似空中線回路の使用)
- 第58条(実験等無線局等の通信)
- 第59条(秘密の保護)
- 第60条(時計、業務書類等の備付け)
- 第61条(通信方法等)
第2節 海岸局等の運用(第62条~第70条)
[編集]- 第62条(船舶局の運用)
- 第63条(海岸局等の運用)
- 第64条
- 第65条(聴守義務)
- 第66条(遭難通信)
- 第67条(緊急通信)
- 第68条(安全通信)
- 第69条(船舶局の機器の調整のための通信)
- 第70条
第3節 航空局等の運用(第70条の2~第70条の6)
[編集]第4節 無線局の運用の特例(第70条の7~第70条の9)
[編集]第6章 監督(第71条~第38条の17第1項 第38条の3第2項 )
[編集]- 第71条(周波数等の変更)
- 第71条の2(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)
- 第71条の3(指定周波数変更対策機関)
- 第71条の3の2(登録周波数終了対策機関)
- 第71条の4(給付金の交付の決定を受けた免許人等の義務等)
- 第72条(電波の発射の停止)
- 第73条(検査)
- 第74条(非常の場合の無線通信)
- 第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
- 第75条(無線局の免許の取消し等)
- 第76条
- 第76条の2
- 第76条の2の2
- 第76条の3
- 第77条
- 第78条(空中線の撤去)
- 第79条(無線従事者の免許の取消し等)
- 第79条の2(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
- 第80条(報告等)
- 第81条
- 第81条の2
- 第82条(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第7章 異議申立て及び訴訟(第83条~第99条の14)
[編集]- 第83条(異議申立ての方式)
- 第84条(異議申立ての制限の適用除外)
- 第85条(電波監理審議会への付議)
- 第86条(審理の開始)
- 第87条
- 第88条
- 第89条(参加人)
- 第90条(代理人及び指定職員)
- 第91条(意見の陳述)
- 第92条(証拠書類等の提出)
- 第92条の2(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第92条の3(物件の提出要求)
- 第92条の4(検証)
- 第92条の5(異議申立人又は参加人の審問)
- 第93条(調書及び意見書)
- 第93条の2(証拠書類等の返還)
- 第93条の3(不服申立ての制限)
- 第93条の4(議決)
- 第93条の5(処分の執行停止)
- 第94条(決定)
- 第95条(参考人の旅費等)
- 第96条(総務省令への委任)
- 第96条の2(訴えの提起)
- 第97条(専属管轄)
- 第98条(記録の送付)
- 第99条(事実認定の拘束力)
- 第99条の2(設置)
- 第99条の2の2(組織)
- 第99条の3(委員の任命)
- 第99条の4(服務)
- 第99条の5(任期)
- 第99条の6(退職)
- 第99条の7(罷免)
- 第99条の8
- 第99条の9(退職後の就職の制限)
- 第99条の10(会議及び手続)
- 第99条の11(必要的諮問事項)
- 第99条の12(意見の聴取)
- 第99条の13(勧告)
- 第99条の14(審理官)
第8章 雑則(第100条~第104条の5)
[編集]- 第100条(高周波利用設備)
- 第101条(無線設備の機能の保護)
- 第102条
- 第102条の2(伝搬障害防止区域の指定)
- 第102条の3(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
- 第102条の4
- 第102条の5(伝搬障害の有無等の通知)
- 第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)
- 第102条の7(重要無線通信の障害防止のための協議)
- 第102条の8(違反の場合の措置)
- 第102条の9(報告の徴収)
- 第102条の10(総務大臣及び国土交通大臣の協力)
- 第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)
- 第102条の12(報告の徴収)
- 第102条の13(特定の周波数を使用する無線設備の指定)
- 第102条の14(指定無線設備の販売における告知等)
- 第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)
- 第102条の15(指示)
- 第102条の16(報告及び立入検査)
- 第102条の17(電波有効利用促進センター)
- 第102条の18(測定器等の較正)
- 第103条(手数料の徴収)
- 第103条の2(電波利用料の徴収等)
- 第103条の3(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)
- 第103条の4(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
- 第103条の5(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
- 第104条(国等に対する適用除外)
- 第104条の2(予備免許等の条件等)
- 第104条の3(権限の委任)
- 第104条の4(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
- 第104条の5(経過措置)