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コンメンタール電波法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール電気通信コンメンタール電波法

電波法(最終改正:令和四年法律第五十二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(電波に関する条約)

第2章 無線局の免許等

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第1節 無線局の免許(第4条~第27条の17)

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第4条(無線局の開設)
第4条の2(呼出符号又は呼出名称の指定)
第5条(欠格事由)
第6条(免許の申請)
第7条(申請の審査)
第8条(予備免許)
第9条(工事設計等の変更)
第10条(落成後の検査)
第11条(免許の拒否)
第12条(免許の付与)
第13条(免許の有効期間)
第13条の2(多重放送をする無線局の免許の効力)
第14条(免許状)
第15条(簡易な免許手続)
第16条(運用開始及び休止の届出)
第16条の2(変更等の許可)
第17条
第18条(変更検査)
第19条(申請による周波数等の変更)
第20条(免許の承継)
第21条(免許状の訂正)
第22条(無線局の廃止)
第23条
第24条(免許状の返納)
第24条の2(点検事業者の登録)
第24条の3(登録簿)
第24条の4(登録証)
第24条の5(変更の届出)
第24条の6(承継)
第24条の7(適合命令)
第24条の8(報告及び立入検査)
第24条の9(廃止の届出)
第24条の10(登録の取消し)
第24条の11(登録の抹消)
第24条の12(登録証の返納)
第24条の13(外国点検事業者の登録等)
第25条(無線局に関する情報の公表等)
第26条(周波数割当計画)
第26条の2(電波の利用状況の調査等)
第27条(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第27条の2(特定無線局の免許の特例)
第27条の3(特定無線局の免許の申請)
第27条の4(申請の審査)
第27条の5(包括免許の付与)
第27条の6(特定無線局の運用の開始)
第27条の7(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第27条の8(変更等の許可)
第27条の9(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
第27条の10(特定無線局の廃止)
第27条の11(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
第27条の12(特定基地局の開設指針)
第27条の13(開設計画の認定)
第27条の14(開設計画の変更等)
第27条の15(認定の取消し等)
第27条の16(合併等に関する規定の準用)
第27条の17(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)

第2節 無線局の登録(第27条の18~第27条の34)

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第27条の18(登録)
第27条の19(登録の実施)
第27条の20(登録の拒否)
第27条の21(登録の有効期間)
第27条の22(登録状)
第27条の23(変更登録等)
第27条の24(承継)
第27条の25(登録状の訂正)
第27条の26(廃止の届出)
第27条の27(登録の抹消)
第27条の28(登録状の返納)
第27条の29(登録の特例)
第27条の30(包括登録人に関する変更登録等)
第27条の31(無線局の開設の届出)
第27条の32(変更の届出)
第27条の33(登録の失効)
第27条の34(包括登録人に関する適用除外等)

第3節 無線局の開設に関するあつせん等(第27条の35~第27条の36)

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第27条の35(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
第27条の36(政令への委任)

第3章 無線設備(第28条~第38条)

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第28条(電波の質)
第29条(受信設備の条件)
第30条(安全施設)
第31条(周波数測定装置の備えつけ)
第32条(計器及び予備品の備えつけ)
第33条(義務船舶局の無線設備の機器)
第34条(義務船舶局等の無線設備の条件)
第35条
第36条(義務航空機局の条件)
第36条の2(人工衛星局の条件)
第37条(無線設備の機器の検定)
第38条(その他の技術基準)

第1節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第38条の2~第38条の32)

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第38条の2(登録証明機関の登録)
第38条の3(登録の基準)
第38条の4(登録の更新)
第38条の5(登録の公示等)
第38条の6(技術基準適合証明等)
第38条の7(表示)
第38条の8(技術基準適合証明の義務等)
第38条の9(役員等の選任及び解任)
第38条の10(業務規程)
第38条の11(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第38条の12(帳簿の備付け等)
第38条の13(登録証明機関に対する改善命令等)
第38条の14(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)
第38条の15(登録証明機関に対する立入検査等)
第38条の16(業務の休廃止)
第38条の17(登録の取消し等)
第38条の18(総務大臣による技術基準適合証明の実施)
第38条の19(準用)
第38条の20(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)
第38条の21(特定無線設備等の提出)
第38条の22(妨害等防止命令)
第38条の23(表示が付されていないものとみなす場合)
第38条の24(特定無線設備の工事設計についての認証)
第38条の25(工事設計合致義務等)
第38条の26(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
第38条の27(認証取扱業者に対する措置命令)
第38条の28(表示の禁止)
第38条の29(準用)
第38条の30(外国取扱業者)
第38条の31(承認証明機関)
第38条の32(承認の取消し)

第2節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第38条の33~第38条の38)

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第38条の33(技術基準適合自己確認等)
第38条の34(工事設計合致義務等)
第38条の35(表示)
第38条の36(表示の禁止)
第38条の37
第38条の38(準用)

第4章 無線従事者(第39条~第51条)

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第39条(無線設備の操作)
第39条の2(指定講習機関の指定)
第39条の3(指定の公示等)
第39条の4(役員及び職員の公務員たる性質)
第39条の5(業務規程)
第39条の6(指定講習機関の事業計画等)
第39条の7(帳簿の備付け等)
第39条の8(監督命令)
第39条の9(報告及び立入検査)
第39条の10(業務の休廃止)
第39条の11(指定の取消し等)
第39条の12(総務大臣による講習の実施)
第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)
第40条(無線従事者の資格)
第41条(免許)
第42条(免許を与えない場合)
第43条(無線従事者原簿)
第44条(無線従事者国家試験)
第45条
第46条(指定試験機関の指定)
第47条(試験事務の実施)
第47条の2(役員等の選任及び解任)
第47条の3(秘密保持義務等)
第47条の4(指定試験機関の事業計画等)
第47条の5(準用)
第48条(受験の停止等)
第48条の2(船舶局無線従事者証明)
第48条の3(船舶局無線従事者証明の失効)
第49条(総務省令への委任)
第50条(遭難通信責任者の配置等)
第51条(選解任届)

第5章 運用

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第1節 通則(第52条~第61条)

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第52条(目的外使用の禁止等)
第53条
第54条
第55条
第56条(混信等の防止)
第57条(擬似空中線回路の使用)
第58条(実験等無線局等の通信)
第59条(秘密の保護)
第60条(時計、業務書類等の備付け)
第61条(通信方法等)

第2節 海岸局等の運用(第62条~第70条)

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第62条(船舶局の運用)
第63条(海岸局等の運用)
第64条
第65条(聴守義務)
第66条(遭難通信)
第67条(緊急通信)
第68条(安全通信)
第69条(船舶局の機器の調整のための通信)
第70条

第3節 航空局等の運用(第70条の2~第70条の6)

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第70条の2(航空機局の運用)
第70条の3(運用義務時間)
第70条の4(聴守義務)
第70条の5(航空機局の通信連絡)
第70条の6(準用)

第4節 無線局の運用の特例(第70条の7~第70条の9)

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第70条の7(非常時運用人による無線局の運用)
第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)

第6章 監督(第71条~第38条の17第1項 第38条の3第2項 )

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第71条(周波数等の変更)
第71条の2(特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務)
第71条の3(指定周波数変更対策機関)
第71条の3の2(登録周波数終了対策機関)
第71条の4(給付金の交付の決定を受けた免許人等の義務等)
第72条(電波の発射の停止)
第73条(検査)
第74条(非常の場合の無線通信)
第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
第75条(無線局の免許の取消し等)
第76条
第76条の2
第76条の2の2
第76条の3
第77条
第78条(空中線の撤去)
第79条(無線従事者の免許の取消し等)
第79条の2(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
第80条(報告等)
第81条
第81条の2
第82条(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)

第7章 異議申立て及び訴訟(第83条~第99条の14)

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第83条(異議申立ての方式)
第84条(異議申立ての制限の適用除外)
第85条(電波監理審議会への付議)
第86条(審理の開始)
第87条
第88条
第89条(参加人)
第90条(代理人及び指定職員)
第91条(意見の陳述)
第92条(証拠書類等の提出)
第92条の2(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第92条の3(物件の提出要求)
第92条の4(検証)
第92条の5(異議申立人又は参加人の審問)
第93条(調書及び意見書)
第93条の2(証拠書類等の返還)
第93条の3(不服申立ての制限)
第93条の4(議決)
第93条の5(処分の執行停止)
第94条(決定)
第95条(参考人の旅費等)
第96条(総務省令への委任)
第96条の2(訴えの提起)
第97条(専属管轄)
第98条(記録の送付)
第99条(事実認定の拘束力)
第99条の2(設置)
第99条の2の2(組織)
第99条の3(委員の任命)
第99条の4(服務)
第99条の5(任期)
第99条の6(退職)
第99条の7(罷免)
第99条の8
第99条の9(退職後の就職の制限)
第99条の10(会議及び手続)
第99条の11(必要的諮問事項)
第99条の12(意見の聴取)
第99条の13(勧告)
第99条の14(審理官)

第8章 雑則(第100条~第104条の5)

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第100条(高周波利用設備)
第101条(無線設備の機能の保護)
第102条
第102条の2(伝搬障害防止区域の指定)
第102条の3(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
第102条の4
第102条の5(伝搬障害の有無等の通知)
第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)
第102条の7(重要無線通信の障害防止のための協議)
第102条の8(違反の場合の措置)
第102条の9(報告の徴収)
第102条の10(総務大臣及び国土交通大臣の協力)
第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)
第102条の12(報告の徴収)
第102条の13(特定の周波数を使用する無線設備の指定)
第102条の14(指定無線設備の販売における告知等)
第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)
第102条の15(指示)
第102条の16(報告及び立入検査)
第102条の17(電波有効利用促進センター)
第102条の18(測定器等の較正)
第103条(手数料の徴収)
第103条の2(電波利用料の徴収等)
第103条の3(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名。次項において同じ。)
第103条の4(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
第103条の5(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第104条(国等に対する適用除外)
第104条の2(予備免許等の条件等)
第104条の3(権限の委任)
第104条の4(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
第104条の5(経過措置)

第9章 罰則(第105条~第116条)

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第105条
第106条
第107条
第108条
第108条の2
第109条
第109条の2
第109条の3
第110条
第110条の2
第110条の3
第110条の4
第111条
第112条
第113条
第113条の2
第114条
第115条
第116条
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