電波法第2条

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条文[編集]

第2条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  1. 「電波」とは、300万メガヘルツ[注釈 1]以下の周波数の電磁波をいう。
  2. 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  3. 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  4. 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
  5. 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
  6. 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣[注釈 2]の免許を受けたものをいう。

解説[編集]

電波法における用語の定義について定めている。

脚注[編集]

  1. ^ ヘルツ(Hz)は周波数の単位。
  2. ^ 一部の免許(多くの特殊無線技士と下位アマチュア無線技士)に関しては各総合通信局長に委任されている。

参考文献[編集]


前条:
電波法第1条
電波法
第2条 定義
次条:
電波法第3条
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