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テンプレート:自然公園法60自然環境保全法39

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(負担金の徴収方法等)

第条

前条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。

解説

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本条は、原因者負担、受益者負担の負担金等(#参照条文参照)に関して必要な事項を政令で定めることに関する規定である。

脚注

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参照条文

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自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。