第条
本条は、原因者負担、受益者負担の負担金等(#参照条文参照)に関して必要な事項を政令で定めることに関する規定である。
自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。