コンメンタール自然公園法
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自然公園法(最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号)の逐条解説書。
- 総務省法令データ提供システム(自然公園法施行令)
- 総務省法令データ提供システム(自然公園法施行規則)
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 国立公園及び国定公園
[編集]第1節 指定(第5条~第6条)
[編集]第2節 公園計画(第7条~第8条)
[編集]第3節 公園事業(第9条~第19条)
[編集]- 第9条(公園事業の決定)
- 第10条(国立公園事業の執行)
- 第11条(改善命令)
- 第12条(承継)
- 第13条(国立公園事業の休廃止)
- 第14条(認可の失効及び取消し等)
- 第15条(原状回復命令等)
- 第16条(国定公園事業の執行)
- 第17条(報告徴収及び立入検査)
- 第18条(政令への委任)
- 第19条(清潔の保持)
第4節 保護及び利用(第20条~第37条)
[編集]- 第20条(特別地域)
- 第21条(特別保護地区)
- 第22条(海域公園地区)
- 第23条(利用調整地区)
- 第24条(立入りの認定)
- 第25条(指定認定機関)
- 第26条(指定の基準)
- 第27条(指定認定機関の遵守事項)
- 第28条(秘密保持義務等)
- 第29条(指定認定機関に対する監督命令等)
- 第30条(報告徴収及び立入検査)
- 第31条(手数料)
- 第32条(条件)
- 第33条(普通地域)
- 第34条(中止命令等)
- 第35条(報告徴収及び立入検査)
- 第36条(集団施設地区)
- 第37条(利用のための規制)
第5節 生態系維持回復事業(第38条~第42条)
[編集]第6節 風景地保護協定(第43条~第48条)
[編集]- 第43条(風景地保護協定の締結等)
- 第44条(風景地保護協定の縦覧等)
- 第45条(風景地保護協定の認可)
- 第46条(風景地保護協定の公告等)
- 第47条(風景地保護協定の変更)
- 第48条(風景地保護協定の効力)
第7節 公園管理団体(第49条~第54条)
[編集]第8節 費用(第55条~第61条)
[編集]第9節 雑則(第62条~第71条)
[編集]- 第62条(実地調査)
- 第63条(公害等調整委員会の裁定)
- 第64条(損失の補償)
- 第65条(訴えの提起)
- 第66条(負担金の強制徴収)
- 第67条(協議)
- 第68条(国に関する特例)
- 第69条(権限の委任)
- 第70条(事務の区分)
- 第71条(原生自然環境保全地域との関係)
第3章 都道府県立自然公園(第72条~第81条)
[編集]- 第72条(指定)
- 第73条(保護及び利用)
- 第74条(風景地保護協定)
- 第75条(公園管理団体)
- 第76条(実地調査)
- 第77条(損失の補償)
- 第78条(公害等調整委員会の裁定)
- 第79条(協議等)
- 第80条(報告、助言又は勧告)
- 第81条(国立公園等との関係)