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コンメンタール自然公園法

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コンメンタールコンメンタール自然公園法

自然公園法(最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号)の逐条解説書。

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総務省法令データ提供システム

総務省法令データ提供システム(自然公園法施行令)
総務省法令データ提供システム(自然公園法施行規則)

第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国等の責務)
第4条(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第2章 国立公園及び国定公園

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第1節 指定(第5条~第6条)

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第5条(指定)
第6条(指定の解除及び区域の変更)

第2節 公園計画(第7条~第8条)

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第7条(公園計画の決定)
第8条(公園計画の廃止及び変更)

第3節 公園事業(第9条~第19条)

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第9条(公園事業の決定)
第10条(国立公園事業の執行)
第11条(改善命令)
第12条(承継)
第13条(国立公園事業の休廃止)
第14条(認可の失効及び取消し等)
第15条(原状回復命令等)
第16条(国定公園事業の執行)
第17条(報告徴収及び立入検査)
第18条(政令への委任)
第19条(清潔の保持)

第4節 保護及び利用(第20条~第37条)

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第20条(特別地域)
第21条(特別保護地区)
第22条(海域公園地区)
第23条(利用調整地区)
第24条(立入りの認定)
第25条(指定認定機関)
第26条(指定の基準)
第27条(指定認定機関の遵守事項)
第28条(秘密保持義務等)
第29条(指定認定機関に対する監督命令等)
第30条(報告徴収及び立入検査)
第31条(手数料)
第32条(条件)
第33条(普通地域)
第34条(中止命令等)
第35条(報告徴収及び立入検査)
第36条(集団施設地区)
第37条(利用のための規制)

第5節 生態系維持回復事業(第38条~第42条)

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第38条(生態系維持回復事業計画)
第39条(国立公園における生態系維持回復事業)
第40条(認定の取消し)
第41条(国定公園における生態系維持回復事業)
第42条(報告徴収)

第6節 風景地保護協定(第43条~第48条)

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第43条(風景地保護協定の締結等)
第44条(風景地保護協定の縦覧等)
第45条(風景地保護協定の認可)
第46条(風景地保護協定の公告等)
第47条(風景地保護協定の変更)
第48条(風景地保護協定の効力)

第7節 公園管理団体(第49条~第54条)

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第49条(指定)
第50条(業務)
第51条(連携)
第52条(改善命令)
第53条(指定の取消し等)
第54条(情報の提供等)

第8節 費用(第55条~第61条)

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第55条(公園事業の執行に要する費用)
第56条(国の補助)
第57条(地方公共団体の負担)
第58条(受益者負担)
第59条(原因者負担)
第60条(負担金の徴収方法等)
第61条(適用除外)

第9節 雑則(第62条~第71条)

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第62条(実地調査)
第63条(公害等調整委員会の裁定)
第64条(損失の補償)
第65条(訴えの提起)
第66条(負担金の強制徴収)
第67条(協議)
第68条(国に関する特例)
第69条(権限の委任)
第70条(事務の区分)
第71条(原生自然環境保全地域との関係)

第3章 都道府県立自然公園(第72条~第81条)

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第72条(指定)
第73条(保護及び利用)
第74条(風景地保護協定)
第75条(公園管理団体)
第76条(実地調査)
第77条(損失の補償)
第78条(公害等調整委員会の裁定)
第79条(協議等)
第80条(報告、助言又は勧告)
第81条(国立公園等との関係)

第4章 罰則(第82条~第90条)

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第82条
第83条
第84条
第85条
第86条
第87条
第88条
第89条
第90条
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