本条は、第条第3項に基づく補償すべき金額の決定に不服がある場合の提訴に関する規定である。この訴えを起こすことができる期間は、通知を受けた日から6か月以内とされている(第1項)。この訴えにおいては、国又はを被告とする(第2項)。
自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。