テンプレート:自然公園法80自然環境保全法50

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条文[編集]

(報告、助言又は勧告)

第条

  1. 環境大臣は、都道府県に対し、に関し、必要な報告を求めることができる。
  2. 環境大臣は、都道府県に対し、の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

解説[編集]

本条は、環境大臣から都道府県に対する、に関係する報告、助言又は勧告に関する規定である。


脚注[編集]

==参照条文==自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。