トーク:コンメンタール刑法
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平成29年刑法改正に関する対応[編集]
以下の改正に対応して、コンメンタールを修正します。
修正にあたっては、旧法とどこが異なりなぜその改正がなされたかを記載するものとします(そうでなければ、「コンメンタール」とは言えません)。
なお、このエリアは、一種の作業メモなので、改正が完了したら、過去ログに移動保存するものとしたい。
刑法の一部を改正する法律
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
(対応完了のため、詳細削除)