トーク:労働基準法第114条

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業者間はだめですか以上の署名の無いコメントは、180.52.252.48会話/whois)さんが[2014年3月10日 (月) 13:54‎]に投稿したものです。

労働基準法は、雇用者と被用者間の関係について律する法律ですので、業者間への適用はありません。業者間の場合は、経済法の範疇となり、会社規模等一定の関係の下、「w:下請代金支払遅延等防止法」等が、この文脈で適用される可能性があります。--Tomzo (トーク) 2014年3月10日 (月) 06:01 (UTC)[返信]