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労働基準法 (前)(次)
(付加金の支払)
- 第114条
- 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
- 第20条(解雇の予告)
- 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
- 第39条(年次有給休暇)
参照条文[編集]
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