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コンメンタール>コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(前)(次)
(法第12条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)
- 第13条
- 法第12条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、五とする。
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マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第13条」は、
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