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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第12条第4号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)

第13条  
法第12条第4号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、5とする。

解説

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参照条文

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前条:
第12条
(施行再建マンションの敷地の設計の概要)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
第1章 施行者
第2節 マンション建替組合
次条:
第14条
(法第12条第6号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
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