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コンメンタール>コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(前)(次)
(法第12条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
- 第14条
- 法第12条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数は、五とする。
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マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第14条」は、
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