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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(事業計画)

第10条  
  1. 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。)の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  2. 事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議(以下「建替え決議等」という。)の内容に適合したものでなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第9条
(設立の認可)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2章 施行者

第2節 マンション建替組合

第2款 設立等
次条:
第11条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
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