マンションの再生等の円滑化に関する法律第9条
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(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第9条 から転送)
条文
[編集](設立の認可)
- 第9条
- 次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、再生決議マンション等(次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。)ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
- 区分所有法第64条の規定により区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。)
- 区分所有法第64条の5第3項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第64条の5第1項に規定する建物更新決議(以下単に「建物更新決議」という。)の内容によりマンションの更新を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建物更新決議の内容により当該マンションの更新を行う旨の同意をしたものを含む。)
- 区分所有法第70条第5項において準用する区分所有法第64条の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。第30条第1項第1号ロにおいて「一括建替え合意者」という。)
- 区分所有法第70条第9項において準用する区分所有法第64条の規定により区分所有法第75条第1項に規定する再建決議(以下単に「再建決議」という。)の内容によりマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(敷地共有持分等を有する者であってその後に当該再建決議の内容により当該マンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
- 区分所有法第84条第4項において準用する区分所有法第64条の規定により一括建替え等決議の内容によりマンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は敷地共有持分等を有する者であってその後に当該一括建替え等決議の内容により当該マンションの建替え又はマンションの再建を行う旨の同意をしたものを含む。)
- 前項の規定による認可を申請しようとする再生合意者は、次の各号に掲げるマンション又は土地の区分ごとに、次条から第9条の5までの規定【第9条の2、第9条の3、第9条の4、第9条の5】により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
- 建替え決議に係るマンション
- 区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
- 建物更新決議に係るマンション
- 区分所有法第38条の議決権の過半数を有する者
- 一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンション
- 区分所有法第70条第3項において準用する区分所有法第69条第2項の議決権の過半数を有する者
- 再建決議に係る滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地
- 一括建替え等決議に係る団地内の二以上のマンション(滅失したマンションを含む。)
- 区分所有法第84条第2項の議決権の過半数を有する者
- 建替え決議に係るマンション
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、前項の規定による集会の決議をすることができない。
- 前項第3号に掲げるマンションに係る再生合意者
- 同項の集会において、当該二以上のマンションを構成するいずれか一以上のマンションにつき、その区分所有権を有する再生合意者の3分の1を超える者又は区分所有法第38条の議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者が同項の決議に反対した場合
- 前項第5号に掲げるマンションに係る再生合意者
- 前項第3号に掲げるマンションに係る再生合意者
- 前三項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を一人の再生合意者とみなす。
- 二以上の再生決議マンション等に係る再生合意者は、5人以上共同して、第1項の規定による認可を申請することができる。この場合において、同項中「次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は、」とあるのは「二以上の」と、「ごとに」とあるのは「に係る次に掲げる者(以下「再生合意者」という。)は」とする。
- 第1項の規定による認可の申請は、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正より、以下の条文から改正。
- 区分所有法第64条の規定により区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。)は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認可を受けて組合を設立することができる。
- 前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の区分所有法第38条 の議決権の合計が、建替え合意者の同条 の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限る。)を得なければならない。
- 区分所有法第70条第4項 において準用する区分所有法第64条の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「一括建替え合意者」という。)は、5人以上共同して、第1項の規定による認可を受けて組合を設立することができる。
- 第1項の規定による認可を申請しようとする一括建替え合意者は、組合の設立について、一括建替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の区分所有法第70条第2項 において準用する区分所有法第69条第2項 の議決権の合計が、一括建替え合意者の同項 の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限る。)及び一括建替え決議マンション群(一括建替え決議に係る団地内の2以上のマンションをいう。以下同じ。)を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意(各マンションごとに、同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、それぞれその区分所有権を有する一括建替え合意者の同条 の議決権の合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得なければならない。
- 前各項の場合において、マンションの1の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を1人の建替え合意者又は一括建替え合意者(以下「建替え合意者等」という。)とみなす。
- 2以上の建替え決議マンション(建替え決議に係るマンションであって一括建替え決議マンション群に属さないものをいう。以下同じ。)若しくは一括建替え決議マンション群又は一以上の建替え決議マンション及び一括建替え決議マンション群に係る建替え合意者等は、5人以上共同して、第1項の規定による認可を申請することができる。この場合において、第2項の規定は建替え決議マンションごとに、第4項の規定は一括建替え決議マンション群ごとに、適用する。
- 第1項の規定による認可の申請は、施行マンションとなるべきマンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第64条(建替えに関する合意)
- 建物の区分所有等に関する法律第62条(建替え決議)
- 建物の区分所有等に関する法律第38条(議決権)
- 建物の区分所有等に関する法律第70条(団地内の建物の一括建替え決議)
- 建物の区分所有等に関する法律第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
- マンション標準管理規約(単棟型)第28条(修繕積立金)
判例
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