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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【マンション建替事業の施行】

第5条  
  1. マンション建替組合(以下「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
  2. マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(基本方針)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2章 施行者
第1節 マンション建替事業の施行
次条:
第6条
(法人格)
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