マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条
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条文
[編集](法人格)
- 第6条
- 組合は、法人とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第4条 及び第78条 の規定は、組合について準用する。
解説
[編集]- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第4条(住所)
- 第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
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