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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法人格)

第6条  
  1. 組合は、法人とする。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条 及び第78条 の規定は、組合について準用する。

解説

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参照条文

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  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)

判例

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前条:
第5条
【マンション建替事業の施行】
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第2章 施行者

第2節 マンション建替組合

第1款 通則
次条:
第7条
(定款)
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