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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(法人格)

第6条  
  1. 組合は、法人とする。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第4条 及び第78条 の規定は、組合について準用する。

解説

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  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第4条(住所)
  • 第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)

参照条文

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判例

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