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(法人格)
- 第6条
- 組合は、法人とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条 及び第78条 の規定は、組合について準用する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(住所)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第6条」は、
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