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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第64条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)

第64条  
  1. 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  2. 区分所有法第63条第6項及び第7項 (区分所有法第70条第4項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、区分所有法第63条第6項 中「第4項」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第64条第1項」と読み替えるものとする。
  3. 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第63条
(施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第1節 権利変換手続

第2款 権利変換計画
次条:
第65条
(認可の基準)
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