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建物の区分所有等に関する法律第70条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(団地内の建物の一括建替え決議)

第70条  
  1. 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第68条第1項(第一号を除く。)の規定により第66条において準用する第30条第1項の規約が定められているときは、第62条第1項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第38条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。
  2. 前条第2項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、前条第2項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。
  3. 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
    1. 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
    2. 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要
    3. 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
    4. 前号に規定する費用の分担に関する事項
    5. 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
  4. 第62条第3項から第8項まで、第63条及び第64条の規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。この場合において、第62条第3項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第70条第3項第四号及び第五号」と、同条第4項中「第1項に規定する」とあるのは「第70条第1項に規定する」と、「第35条第1項」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項」と、「規約」とあるのは「第66条において準用する第30条第1項の規約」と、同条第5項中「第35条第1項」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項」と、同条第7項中「第35条第1項から第4項まで及び第36条」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項から第4項まで及び第36条」と、「第35条第1項ただし書」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項ただし書」と、同条第8項中「前条第6項」とあるのは「第61条第6項」と読み替えるものとする。

解説

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  • 第5条(規約による建物の敷地)
  • 第68条(規約の設定の特例)
  • 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
  • 第30条(規約事項)
  • 第62条(建替え決議)
  • 第65条(団地建物所有者の団体)
  • 第38条(議決権)

参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記手続等請求事件(最高裁第一小法廷判決 平成21年4月23日)日本国憲法第29条
    建物の区分所有等に関する法律70条と憲法29条
    建物の区分所有等に関する法律70条は,憲法29条に違反しない。
    • (「区分所有法70条によれば,団地内全建物一括建替えにおいては,各建物について,当該建物の区分所有者ではない他の建物の区分所有者の意思が反映されて当該建物の建替え決議がされることになり,建替えに参加しない少数者の権利が侵害され,更にその保護のための措置も採られていないなどとして,同条が憲法29条に違反する」旨の主張に対して)
      1. 区分所有建物について,老朽化等によって建替えの必要が生じたような場合に,大多数の区分所有者が建替えの意思を有していても一部の区分所有者が反対すれば建替えができないということになると,良好かつ安全な住環境の確保や敷地の有効活用の支障となるばかりか,一部の区分所有者の区分所有権の行使によって,大多数の区分所有者の区分所有権の合理的な行使が妨げられることになるから,1棟建替えの場合に区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議ができる旨定めた区分所有法62条1項は,区分所有権の上記性質にかんがみて,十分な合理性を有する(規定の合理性)。
      2. 建替えに参加しない区分所有者は,売渡請求権の行使を受けることにより,区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すこととされているのであり(本条第4項第63条第4項),その経済的損失については相応の手当がされている(少数者に対する補償の存在)。

前条:
第69条
(団地内の建物の建替え承認決議)
区分所有法
第2章 団地
次条:
第71条
罰則
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