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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(施行マンションに関する権利の変換)

第71条  
  1. 権利変換期日において、施行マンションは、施行者に帰属し、施行マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
  2. 施行再建マンションの区分所有権は、第81条の建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。
  3. 施行マンションについて借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、第81条の建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。

解説

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  • 第81条(建築工事の完了の公告等)

参照条文

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前条:
第70条
(敷地に関する権利の変換等)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第1節 権利変換手続

第3款 権利の変換
次条:
第72条
(区分所有法の規約とみなす部分)
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