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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(区分所有法の規約とみなす部分)

第72条  
区分所有法第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施行再建マンションの共用部分若しくは区分所有法第67条第1項の団地共用部分(以下この項において単に「団地共用部分」という。)と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施行再建マンションの共用部分若しくは団地共用部分の共有持分が区分所有法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項まで(区分所有法第67条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施行再建マンションの敷地利用権の割合が区分所有法第22条第2項本文の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第4条第2項若しくは第67条第1項の規定による規約、区分所有法第11条第2項若しくは第14条第4項区分所有法第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約又は区分所有法第22条第2項ただし書の規定による規約とみなす。

解説

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参照条文

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  • 建物の区分所有等に関する法律第1条(建物の区分所有)
  • 建物の区分所有等に関する法律第67条(団地共用部分)
  • 建物の区分所有等に関する法律第11条(共用部分の共有関係)
  • 建物の区分所有等に関する法律第22条(分離処分の禁止)

前条:
第71条
(施行マンションに関する権利の変換)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第1節 権利変換手続

第3款 権利の変換
次条:
第73条
(担保権等の移行)
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