マンションの建替えの円滑化等に関する法律第73条

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条文[編集]

(担保権等の移行)

第73条  
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

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