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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第73条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(担保権等の移行)

第73条  
施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第72条
(区分所有法の規約とみなす部分)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第3章 マンション建替事業

第1節 権利変換手続

第3款 権利の変換
次条:
第74条
(権利変換の登記)
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