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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第41条の国土交通省令で定める期間)

第41条  
法第41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

解説

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参照条文

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前条:
第40条
(準用)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第1章 マンション管理士
第3節 マンション管理士の講習
次条:
第42条
(登録の申請)
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