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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(講習)

第41条  
マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定【第41条の2第41条の3第41条の4】により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第40条
(信用失墜行為の禁止)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第4節 義務等
次条:
第41条の2
(登録)
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