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(講習)
- 第41条
- マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定【第41条の2、第41条の3、第41条の4】により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条」は、
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