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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第88条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則)(

条文

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(管理事務の報告)

第88条  
マンション管理業者は、法第七十七条第一項 の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付しなければならない。
一  報告の対象となる期間
二  管理組合の会計の収入及び支出の状況
三  前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項

解説

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参照条文

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