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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第89条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【管理事務の報告・説明会の実施】

第89条  
  1. マンション管理業者は、法第77条第2項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第77条第2項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付させなければならない。
  2. 前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
  3. マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第87条
(管理事務の報告)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第2章 マンション管理業
第5節 マンション管理業務
次条:
第89条
(書類の閲覧)
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