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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(前)(次)
(法第98条 の国土交通省令で定める額)
- 第99条
- 法第98条 の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。
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