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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第99条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第98条の国土交通省令で定める額)

第99条  
法第98条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に100を乗じて得た額とする。

解説

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参照条文

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  • 法第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)

前条:
第98条
(保証業務の変更の届出)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第4章 マンション管理業者の団体
次条:
第100条
(準用)
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