マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第99条
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コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
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条文
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法第98条
の国土交通省令で定める額)
第99条
法第98条 の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。
解説
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法第98条(保証業務に係る契約の締結の制限)
参照条文
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