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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第98条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保証業務に係る契約の締結の制限)

第98条  
前条第1項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。

解説

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参照条文

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前条:
第97条
(保証業務の承認等)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第7章 マンション管理業者の団体
次条:
第99条
(保証業務に係る事業計画書等)
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