出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
【両罰規定・委任者の共犯擬制】
- 第111条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第106条、第109条第1項(第2号、第3号及び第8号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
このページ「
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。