マンションの管理の適正化の推進に関する法律第111条
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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
条文
[編集]- 第111条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
- 三 第七十三条第二項の規定による記名押印のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付した者
- 四 第八十条又は第八十七条の規定に違反した者
- 五 第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 六 第八十八条第一項の規定に違反した者
- 七 第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出した者
- 前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。