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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

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第113条  
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第五十条第一項の規定による届出を怠った者
二  第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
三  第七十一条の規定による標識を掲げない者

解説

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参照条文

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