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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【届出等の懈怠】

第113条  
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
  1. 第50条第1項の規定による届出を怠った者
  2. 第60条第4項若しくは第5項第72条第4項又は第77条第3項の規定に違反した者
  3. 第71条の規定による標識を掲げない者

解説

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参照条文

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前条:
第112条
【財務諸表等に関する不正な取扱】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第9章 罰則
次条:
-
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