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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
- 第113条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一 第五十条第一項の規定による届出を怠った者
- 二 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
- 三 第七十一条の規定による標識を掲げない者
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第113条」は、
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