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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(立入検査)

第22条  
  1. 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  2. 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

解説

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参照条文

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前条:
第21条
(報告)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第2節 試験
次条:
第23条
(試験事務の休廃止)
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