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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録) 

第30条  
  1. マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    2. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    3. 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    4. 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    5. 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
  2. 前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第29条
(国土交通省令への委任)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第3節 登録
次条:
第31条
(マンション管理士登録証)
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