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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録の取消し等)

第41条の13  
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  1. 第41条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
  2. 第41条の7から第41条の9まで【第41条の7第41条の8第41条の9】、第41条の10第1項又は次条次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第41条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条【第41条の11第41条の12】の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第41条の登録を受けたとき。

解説

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参照条文

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前条:
第41条の12
(改善命令)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第4節 義務等
次条:
第41条の14
(帳簿の記載)
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