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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
- 第49条
- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
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