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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
第49条
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
解説
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参照条文
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]
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第57条
(登録簿等の閲覧)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第58条
前条:
第48条
(登録事項の変更の届出)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第1節 登録
次条:
第50条
(廃業等の届出)
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条
」は、
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