マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条
表示
法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
条文
[編集](管理業務主任者の設置)
- 第56条
- マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条 に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
- 前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
- マンション管理業者は、第1項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第61条(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第62条(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)