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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(管理業務主任者証の交付等)

第60条  
  1. 前条第1項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
  2. 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の4までの規定【第41条の2第41条の3第41条の4】により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
  3. 管理業務主任者証の有効期間は、5年とする。
  4. 管理業務主任者は、前条第1項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
  5. 管理業務主任者は、第64条第2項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
  6. 国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主任者証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第59条
(登録)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第2節 管理業務主任者
次条:
第61条
(管理業務主任者証の有効期間の更新)
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