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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第67条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(報告) 

第67条  
国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第66条
(登録の消除)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第2節 管理業務主任者
次条:
第68条
(手数料)
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