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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(標識の掲示)
- 第71条
- マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
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