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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(標識の掲示)

第71条  
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第70条
(業務処理の原則)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第3節 業務
次条:
第72条
(重要事項の説明等)
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