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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(書類の閲覧)

第79条  
マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第78条
(管理業務主任者としてすべき事務の特例)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第3節 業務
次条:
第80条
(秘密保持義務)
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