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(登録の取消し)
- 第83条
- 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。
- 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条」は、
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