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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録の取消し)

第83条  
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
  1. 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  3. 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

解説

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参照条文

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前条:
第82条
(業務停止命令)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第4節 監督
次条:
第84条
(監督処分の公告)
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