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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(報告)
第85条
国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第84条
(監督処分の公告)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第4節 監督
次条:
第86条
(立入検査)
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条
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