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マンション標準管理委託契約書第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(通知義務)

第12条
  1. 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
  2. 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
    1. 甲の役員又は組合員が変更したとき
    2. 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
    3. 乙が商号又は住所を変更したとき
    4. 乙が合併又は会社分割したとき
    5. 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定に基づき処分を受けたとき
    6. 乙が第18条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき

コメント

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なし

解説

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参照条文

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  • 第18条(契約の解除)

前条:
第11条
(有害行為の中止要求)
マンション標準管理委託契約書
次条:
第13条
(専有部分等への立入り)
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