マンション標準管理委託契約書第12条
表示
条文
[編集](通知義務)
- 第12条
- 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
- 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
- 甲の役員又は組合員が変更したとき
- 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
- 乙が商号又は住所を変更したとき
- 乙が合併又は会社分割したとき
- 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定に基づき処分を受けたとき
- 乙が第18条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき
コメント
[編集]- なし
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第18条(契約の解除)
|
|