マンション標準管理委託契約書第12条
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法学>コンメンタールマンション標準管理委託契約書 (前)(次)
条文
[編集](通知義務)
- 第12条
- 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
- 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
- 一 甲の役員又は組合員が変更したとき
- 二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
- 三 乙が商号又は住所を変更したとき
- 四 乙が合併又は会社分割したとき
- 五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の規定に基づき処分を受けたとき
- 六 乙が第18条第2項第一号及び第二号に掲げる事項に該当したとき
コメント
[編集]- なし
解説
[編集]- 第18条(契約の解除)