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マンション標準管理委託契約書第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(契約の解除)

第18条
  1. 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
  2. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
    1. 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、会社整理、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、会社整理の申立てを受けたとき
    2. 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき
    3. 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

コメント

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なし。

解説

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参照条文

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前条:
第17条
(免責事項)
マンション標準管理委託契約書
次条:
第19条
(解約の申入れ)
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