出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタールマンション標準管理委託契約書 (前)(次)
(守秘義務)
- 第16条
- 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様
とする。
- 本条は、適正化法第80条及び第87条の規定を受けて、マンション管理業者及びその使用人の守秘義務を定めたものである。
- 適正化法第80条(秘密保持義務)
- 第87条(使用人等の秘密保持義務)
このページ「
マンション標準管理委託契約書第16条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。