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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(使用人等の秘密保持義務)

第87条  
マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
第86条
(業立入検査)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第6節 雑則
次条:
第88条
(証明書の携帯等)
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