マンション標準管理委託契約書第3条
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法学>コンメンタールマンション標準管理委託契約書 (前)(次)
条文
[編集](管理事務の内容及び実施方法)
- 第3条
- 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第一から第四に定めるところにより実施する。
- 一 事務管理業務(別表第一に掲げる業務)
- 二 管理員業務(別表第二に掲げる業務)
- 三 清掃業務(別表第三に掲げる業務)
- 四 建物・設備管理業務(別表第四に掲げる業務)
コメント
[編集]- ① 第一号から第四号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。
- 一 共用部分の設備等の監視・出動業務
- 二 インターネット、CATV等の運営業務
- 三 除雪・排雪業務
- 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等)
- 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務
- ② 第一号の事務管理業務には、適正化法第2条第六号に定める基幹事務が含まれている。
解説
[編集]- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条(定義)
参照条文
[編集]- マンション標準管理委託契約書第4条(第三者への再委託)
- マンション標準管理委託契約書第6条(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
- マンション標準管理委託契約書第8条(緊急時の業務)
- マンション標準管理委託契約書第22条(法令改正に伴う契約の変更)