コンテンツにスキップ

マンション標準管理委託契約書第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(第三者への再委託)

第4条
  1. 乙は、前条第2号、第3号又は第4号の管理事務の全部又は一部を、第三者に再委託することができる。
  2. 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合において

コメント

[編集]
第1項は、適正化法第74条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。

解説

[編集]
マンション標準管理委託契約書第3条第1号に掲げる管理事務は専管とし再委託できない。
マンション標準管理委託契約書第3条第1号に掲げる管理事務(別表第1に掲げる業務)
  1. 基幹事務
    1. 管理組合の会計の収入及び支出の調定
      1. 収支予算案の素案の作成
      2. 収支決算案の素案の作成
      3. 収支状況の報告
    2. 出納(「原則方式による場合」「収納代行方式による場合」「支払一任代行方式による場合」で実施事項が異なる)
      1. 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
      2. 管理費等滞納者に対する督促
      3. 通帳等の保管等
      4. 甲の経費の支払い
      5. 甲の会計に係る帳簿等の管理
    3. 本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
  2. 基幹事務以外の事務管理業務
    1. 理事会支援業務
      1. 組合員等の名簿の整備
      2. 理事会の開催、運営支援
      3. 甲の契約事務の処理
    2. 総会支援業務
    3. その他
      1. 各種点検、検査等に基づく助言等
      2. 甲の各種検査等の報告、届出
      3. 図書等の保管
        • 設計図書、管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等

参照条文

[編集]
  • 前条(管理事務の内容及び実施方法)
  • 適正化法第74条(再委託の制限)
  • 第3条(管理事務の内容及び実施方法)

前条:
第3条
(管理事務の内容及び実施方法)
マンション標準管理委託契約書
次条:
第5条
(善管注意義務)
このページ「マンション標準管理委託契約書第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。