マンション標準管理規約(単棟型)第10条
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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
条文
[編集](共有持分)
- 第10条
- 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。
コメント
[編集]- ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
- ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
解説
[編集]- 別表第3 敷地及び共用部分等の共有持分割合
参照条文
[編集]- マンション標準管理規約(単棟型)第65条(消滅時の財産の清算)