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マンション標準管理規約(単棟型)第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(共有持分)

第10条
各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

コメント

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  1. 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
  2. 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

解説

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参照条文

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前条:
第9条
(共有)
マンション標準管理規約(単棟型)
第3章 敷地及び共用部分等の共有
次条:
第11条
(分割請求及び単独処分の禁止)
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