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マンション標準管理規約(単棟型)第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(消滅時の財産の清算)

第65条
管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。

コメント

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共有持分割合と修繕積立金等の負担割合が大きく異なる場合は負担割合に応じた清算とするなど、マンションの実態に応じて衡平な清算の規定を定めることが望ましい。

解説

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参照条文

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  • 第10条(共有持分)

前条:
第64条
(票類の作成、保管)
マンション標準管理規約(単棟型)
第7章 会計
第3節 役員
次条:
第66条
(義務違反者に対する措置)
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