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マンション標準管理規約(単棟型)第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)

条文

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(区分所有者の責務)

第20条
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

改正経緯

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コメント

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なし

解説

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参照条文

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前条:
第19条
(専有部分の貸与)
マンション標準管理規約(単棟型)
第5章 管理
第1節 総則
次条:
第21条
(敷地及び共用部分等の管理)
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