マンション標準管理規約(単棟型)第21条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(敷地及び共用部分等の管理)

第21条
  1. 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
  2. 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

コメント[編集]

① 駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。
② バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
③ 本条ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
④ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要す

る費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。

解説[編集]

  • 第27条(管理費)

参照条文[編集]


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