マンション標準管理規約(単棟型)第29条
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条文
[編集](使用料)
- 第29条
- 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
コメント
[編集]- 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- マンション標準管理規約(単棟型)第57条(管理組合の収入及び支出)